「下北沢駅周辺地区 地区計画」について、区職員による不正行為が行われた事実をふまえ、以下の内容で区議会に、手続きのやり直しを求める請願書を提出しました。
※「不正行為」についてはこちらの毎日新聞の報道をご覧ください
全文は以下になります。
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[請願主旨]
1.下北沢駅周辺地区 地区計画に関し、都市計画法十七条に基づく意見書の募集が行われましたが、その際、区の担当職員が同地区計画への賛成を誘導する文章や意見書の雛形を町会・商店会に配布したということが明らかになりました。その件に関し、区議会においても複数の議員より質問がなされていますが、いまだに真相が明らかになっていません。住民の意見を集約する立場にある行政が、賛成を誘導するような行為を行うことはあってはならないことです。徹底的な真相の究明を求めます。
2.また、中立であらねばならない行政が、このような不公正な行為を行ったということが明らかになった今、あらためて地区計画の策定手続きのやり直しを求めます。
[請願理由]
下北沢駅周辺地区 地区計画の都市計画法17条の意見書募集に際し、担当部署である世田谷区生活拠点整備担当部第一課が、「私は、下北沢駅周辺地区・地区計画に賛成です」という文言を印刷した意見書提出用紙を、下北沢地域の町会や商店会および、街づくり懇談会など9団体の役員に配布したことが明らかになりました。
都市計画法17条が規定する都市計画の案の縦覧等の手続きは、住民が都市計画についての意見を提出する重要な機会であり、これを担当する行政機関としては、何よりもその中立性が要請されます。その手続きの中立性が疑われるようなことはあってはなりません。民主主義の基礎にかかわることととらえ、賛成意見を誘導する文章の配布について、真相の究明を求めます。
また、公務員である区の職員によるこのような不当な手段による地区計画の策定手続きは到底認められるものではありません。したがって、地区計画の策定手続きをもう一度やりなおすことを求めます。
平成18年10月13日
「下北沢商業者協議会」
代表 大木雄高
「セイブ・ザ・下北沢」
共同代表 金子賢三
共同代表 下平憲治
「まもれシモキタ!行政訴訟の会」
原告代表 原田学
弁護士 石本伸晃


